サワッディーカップ!!
今日も英会話、タイ語会話そしてブログをがんばっているtad(@tad20160724)です。
本記事は、いつもと趣向を変えて固い記事にしようかな~と思いながら書いています。
想定読者
使い道のない不要な土地を市役所に寄付したいという方です
問題提起
使い道のない不要な土地に固定資産税等の税金や維持管理のために金を払いたくないけど、どうしたらいいの?
不動産屋が買い取れない土地なら固定資産税等の税金や維持管理費を払い続けるしかない
固定資産税の納付書が届く時期になると必ずと言っていいほど…
市民「いらん土地を持っていて税金払うのもったいないから市役所に寄付するわ。」
という要望があります。
【寄付】という言葉は、普通の感覚なら一方的に与える側の善意で行うことなので、当然に受けてもらえるでしょ。
って、思いがちですが…
はっきり言います。
市役所職員の内心「いらないです。使い道のない土地をもらっても、維持管理などの費用や負担がかかるだけです。」
と、言いたいんですが、ストレートにいりませんというと怒りだす方もいるので、やんわりと断るのですが…
けっこうな確率で、
市民「じゃあ、どうしたらええんや!!?お前ら税金だけ取り続ける気か!!?」
いやいやいやいやいや…
所有権を持つということは、権利だけでなく義務も発生するんですよ。
所有権を持つなら、固定資産税等の税金や草刈り等の維持管理費が発生するという当たり前のことを認識せずに、相続したり所有権を取得したりする人がいるんですよね…
いろんな人がいますね。
そして、市役所が寄付受けしてくれないということがわかると必ず次の質問がきます。
「持っていてもしょうがない不要な土地を処分する方法や所有権を放棄する方法はあるのか!?」
土地を処分する方法
不動産屋さんに売却する。
ただし、寄付したいような土地です。
多分買ってくれません。
所有権を放棄する方法
所有権者が死亡し相続のタイミングで、相続人が相続を放棄すれば可能
ただし、相続人の財産全てを放棄することになるので、仮に相続人が預貯金やその他不動産等の財産を所有していれば、それらも放棄しなければなりません。
固定資産税を滞納したら、固定資産税がかかっている土地が収用されるのか
固定資産税を滞納した場合、収税(税金の取り立て)部門は、もっとも現金化しやすい財産から取り立てます。
つまり、預貯金を差し押さえるということになるので、固定資産税を滞納しても無駄です。
市役所が寄付を受けるケース
市役所として利用価値がある土地なら寄付を受ける可能性があります。
利用価値があるとは、例えば…
- 保育園を建設できる用地
- 公民館や市民館を建設できる用地
- 寄付受け後、市役所が公募で売却できる土地
- 公園などと隣接していて、寄付受け後、公園などと一体的に利用できる用地
つまり、めちゃくちゃハードル高いです。
そんな土地持っていたら、普通、市役所に寄付なんてしないですよね。
だいたい寄付したいような土地って、
- 山林のなかにある土地
- 道路と接していない
- 狭い土地
利用しようにも、どうしようもできないですよね。
※まれに相続で揉めるからということで、利活用できるような土地を寄付申し込みされるケースはありますが…本当にまれです。
まとめ
土地を所有するということは当たり前ですが、税金の支払いや維持管理などの義務が発生します。
義務を果たすことができないからって、市役所に寄付しようとしても断られるに決まっています。
大事なことは、実際に自分が相続や財産取得するとき、権利だけでなく義務についてもしっかり把握したうえで、取得することです。
それだけ相続や財産取得という行為は重たいことなのです。
おしまい